要指導医薬品について
要指導医薬品とは、薬事法第4条で定められている分類のお薬の事で、
処方箋なしで購入できるお薬のうち、薬剤師が対面にて、購入希望者本人に指導・販売する事が義務付けられています。
又、対面販売時に
- 年齢
- 他の医薬品・サプリメント・その他薬剤の服用状況
- 性別
- 症状
- 現在治療中、若しくは過去にかかっていた病気
- (女性の場合)妊娠の有無、妊娠中の場合は妊娠周期
- (女性の場合)授乳の有無、授乳中の場合はお子様の年齢、授乳頻度等
- 購入医薬品の購入経験・使用経験の有無
- アレルギー・副作用歴の有無、有りの場合は原因物質、発生状況等
- その他指導において必要と思われる事項
を確認する事が義務付けられています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。