要指導医薬品について

要指導医薬品とは、薬事法第4条で定められている分類のお薬の事で、

処方箋なしで購入できるお薬のうち、薬剤師が対面にて、購入希望者本人に指導・販売する事が義務付けられています。

又、対面販売時に

  • 年齢
  • 他の医薬品・サプリメント・その他薬剤の服用状況
  • 性別
  • 症状
  • 現在治療中、若しくは過去にかかっていた病気
  • (女性の場合)妊娠の有無、妊娠中の場合は妊娠周期
  • (女性の場合)授乳の有無、授乳中の場合はお子様の年齢、授乳頻度等
  • 購入医薬品の購入経験・使用経験の有無
  • アレルギー・副作用歴の有無、有りの場合は原因物質、発生状況等
  • その他指導において必要と思われる事項

を確認する事が義務付けられています。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

要指導医薬品一覧(厚生労働省ホームページ)